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57.初めてのハローワーク  ・・・ (2010/06/11)

 
  ITの世界で働いてきたこと、また外資系に籍をおいていたこともあり、自分の希望とは別に(買収や部門統合などで)、転職せざるを得なかったこともありました。ただ、比較的幸運に恵まれ、何度か転職を経験したものの、そのほとんどが次の仕事が決まってから会社を変わる、というスタイルでした。

 そんな訳で、この転職経験な豊富な私も、ハローワークへ通うのも、失業保険なるものを頂くのは今回が初めてでした。失業保険は、就業する意思のある人に対して支給されるもの、ということで、右のような書類(就職活動の具体的な内容を記したもの)を毎月指定日にハローワークに出向いて提出するようになっています。

 前回、ToDoリストを作って何をやるべきか計画的に、とお話ししましたが、良く考えてみれば、この提出書類を書くのに、やるべきことをやっておけば良い、ということです。  



 私の通っているハローワークはJRの駅の近くにあり5階建てビルとなっています。しばらく通ってようやく分かったのですが、失業保険を貰うために右の書類を提出するのは5階の窓口へ。ここは書類内容のチェックをするだけ。始めて認定を貰いに行った時は、何かその後の状況などを訪ねられると思っていたもので、なんとなく拍子抜けした感じでした。

 次に、定年になり周りに相談する人がいないのは、少々心許ないところがあります。そんな人が就職の相談する窓口は、このハローワークの場合は3階にその窓口がありました。
 ここには、契約社員的な、専門の相談員の人がいました。断片、お聞きしたところでは、相談員自身、早期定年退職をし、その後産業カウンセラーの資格を取り、ハローワークで相談員をしているとのこと。なんとなく身近な感じがして、いろいろ相談に乗って貰っています。

 さて、もう1つ別な部署がありました。それは同じビルの1階、こちらはあらたな分野の企業に就職するために、何か教育を受けたいと思った場合、どんなコースがあり、それを受講するにはどうしたらよいかなどを教えてくれる窓口でした。

 さらには、次回にでも紹介しますが、「受給資格者創業支援助成金」というものがあることを知り、詳しいお話しを聞こうとしたところ、なんとこちらは別分署で取り扱っているとのこと。それぞれ親切に対応はしてくれるのですが、やはり役所的に縦割り、という印象でした。



 私の場合は、3つの流れを追ってみています。

1.過去自分がいた世界、IT業界の人脈で、つてを辿って職を探すこと

2.ハローワーク利用だけでなく、
東京人材銀行にも登録して、職を探す

3.それとは別に、自分で何かを始める ・・・ 最終的にはここを選択するようになるような気がしています


 ということです。定年初心者ゆえに、利用出来る機関に何があるのかが分かるまでに多少時間がかかりましたが、私が利用した範囲では、ハローワーク以外にも、以下のようなところで、それぞれ相談に乗ってくれ、支援してくれます。(都内在住のため、情報が東京限定となっています)


東京仕事センター(最寄り駅、飯田橋・水道橋) ・・・ 相談だけでなく、各種セミナーも開催しています。
                                 私はここで創業寺子屋塾(無料)、に参加しました

        本日(6/11)現在であれば、TOKYO起業塾「
ベンチャー起業家コース(5日間)」の参加申込みを受け付けています

(財)東京しごと財団 ・・・ 私自身は利用したことはありませんが、こうした支援団体もあるそうです

(財)東京都中小企業振興振興公社 ・・・ 本来は中小企業への支援事業をやっていますが、相談してみると、私のような立場
                          創業予備軍にも、下記のような場を提供してくれます。

・ 
  〃  同、支援室  ・・・ 幅広く活動しており、私はこちらの 貿易実務講習 を活用しています。
                   費用は公的機関がやっているだけに低額(2日間・18,000円)で、内容はかなり良いものです。

みなと*しごと55 ・・・ こちらは港区((社)長寿社会文化協会)がやっている事業


 ※ こんな具合に、国がやっているもの、都がやっているもの、そして区がやっている事業と、いろいろあります。最初は、こまめに情報を拾って、いろいろな場(セミナー)に参加してみると、自分にフィットするもの、しないもの、がはっきりするでしょう。



 なんだか若い頃、アメリカ留学をした頃を思い出しました。異国で、しかも自分一人、待っているだけでは何も進みませんが、自らが「これをやりたいが、どうしたらいい?」と相談すると、いろいろな支援をしてくれました。

 会社という枠が無くなる訳ですので、頼りは自分。自らが動けば、いろいろ見えてきます。まずは、自分が何をやりたいのか。別な言葉でいうと、何をやっている時が楽しいと感じられる時なのか、を自問自答するあたりが、スタート地点のような気がします。言葉で言ってしますと簡単なのですが、案外、自分がやりたいことって(自分では分かっているようで)分からないもの、というのが、現在へ至るまでに(退職から7ヶ月で)感じた実感です。




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追加情報(2010/06/15)
 起業の為の公的資金援助も、都、区、などがそれぞれ行っていますが、まずは失業保険の受給時に知っておいた方が良いだろうと思われるものを2つ紹介しておきます。


受給資格者創業支援助成金

雇用保険の受給資格者自らが創業し、創業後1年以内に雇用保険の適用事業の事業主となった場合に、当該事業主に対して創業に要した費用の一部について助成します。
 ※平成22年4月1日から制度が変わります。    支給上限額が200万円から150万円になります。
   開発地域における支給額の増額や開発地域進出移転経費が廃止されます。
   創業後1年以内に雇用保険の一般被保険者を2名以上雇い入れた場合に上乗せ分50万円を助成します。 
 
 
【主な受給の要件】
(1) 次のいずれにも該当する受給資格者(その受給資格に係る雇用保険の基本手当の算定基礎期間が5年以上ある者に限ります。)であったもの(以下「創業受給資格者」といいます。)が設立した法人等※の事業主であること。   法人等を設立する前に、都道府県労働局の長に「法人等設立事前届」を提出した者
 
  法人等を設立した日の前日において、当該受給資格に係る支給残日数が1日以上である者
 
(2) 創業受給資格者が専ら当該法人等の業務に従事するものであること。
(3) 法人にあっては、創業受給資格者が出資し、かつ、代表者であること。
(4) 法人等の設立日以後3か月以上事業を行っているものであること。
 ※  法人等の設立とは、法人の場合は法人の設立の登記等を行うことをいい、個人の場合は事業を開始することをいいます。
 
 その他の詳細については最寄りのハローワークにお問い合わせください。 
 
【受給額】 
  平成22年3月31日までに
法人等設立事前届を提出した事業主の方
平成22年4月1日以降に
法人等設立事前届を提出した事業主の方
創業に要する経費 (通常地域)
創業後3ヶ月以内に支払った経費の3分の1
  支給上限:200万円まで
(開発地域)
創業後3ヶ月以内に支払った経費の2分の1
  支給上限:300万円まで
創業後3ヶ月以内に支払った経費の3分の1
  支給上限:150万円まで
開発地域進出移転経費 (開発地域に移転した場合)
交通費・引越等経費
上乗せ分 (創業後1年以内に雇用保険の一般被保険者を2名以上雇い入れた場合)
50万円

・助成金の支給は2回に分けて行います。
・ただし上乗せ分に係る支給回数は1回です。
 
○受給対象となる経費
 設立・運営経費
 職業能力開発経費
 雇用管理の改善に要した費用 

 上記は「こちら」を参照したものです。ただし民間のアドバイザーから見れば「こんな」だそうです。



教育訓練給付
 
 教育訓練給付制度とは、働く方の主体的な能力開発の取組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です。
受講開始日現在で雇用保険の被保険者であった期間(支給要件期間)が3年以上(初めて支給を受けようとする方については、当分の間、1年以上)あることなど一定の要件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者)又は一般被保険者であった方(離職者)が厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合、教育訓練施設に支払った教育訓練経費の一定割合に相当する額 (上限あり)が支給されます。
 
【支給額】 
 
教育訓練経費の20%に相当する額となります。ただし、その額が10万円を超える場合は10万円とし、4千円を超えない場合は支給されません。 
 
【支給申請手続き】
 
 支給申請手続は、教育訓練を受講した本人が、受講修了後、原則として本人の住所を管轄するハローワークに対して、下記の書類を提出することによって行います。申請書の提出は、疾病又は負傷、1か月を超える長期の海外出張等その他やむを得ない理由があると認められない限り、代理人又は郵送によって行うことができません。
 
 (1) 教育訓練給付金支給申請書
 (2) 教育訓練修了証明書
 (3) 領収書
 (4) 本人・住所確認書類
 (5) 雇用保険被保険者証
 (6) 教育訓練給付適用対象期間延長通知書(適用対象期間の延長をしていた場合に必要)
 (7) 返還金明細書(「領収書」、「クレジット契約証明書」が発行された後で教育訓練経費の一部が教育訓練施設から本人に対して、還付された(される)場合に必要)
 
 支給申請の時期については、教育訓練の受講修了日の翌日から起算して1か月以内に支給申請手続を行ってください。これを過ぎると申請が受け付けられません。
 
   ※ 上記情報は、「
こちら
」を参照しました。


(例)受講先例 ・・・ 日本マンパワーの場合 http://www.nipponmanpower.co.jp/begin/benefit/benefit.html



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